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大目に見てくれない・・・? ―合唱コンクールの参加規約―

東京都中央区では数多くのコーラス・サークルが活動しており、さまざまな音楽イベントで歌声を披露しています。中には、全国的なコンクールに出場した経験のある方々もおられるでしょう。ところで、合唱コンクールでもその他のイベントでもいいのですが、参加するための規約や規定をきちんと読んだことのある方は、どのくらいおられるでしょうか?

イベントにもよりますが、多くの場合、次のような決まりがあります。例えば、「楽譜は人数分購入しなければならない」など楽譜に関する決まり、曲の「一部の省略、移調、声部・伴奏楽器の変更」などの編曲をすると審査対象外になるとの決まり、また、「撮影・録音」については、「指定業者」以外は原則禁止とする決まりなどです。「なぜ、こんな決まりがあるのだろう?」と疑問を抱いた方もおられるかもしれません。しかし、ある合唱コンクールでは、事前の許諾なく編曲をしたとして、本当に審査対象外となってしまった団体がいたという話を耳にしています。

実は、これらの決まりは、著作権法と無関係ではありません。

・楽譜について
楽譜は、作曲者と作詞者の創作物です。つまり、著作権法の保護対象となる著作物です。これを無断でコピーすることは許されません。決まりを設けて、楽譜の不正コピーをさせない企図だと考えられます。

・編曲について
楽曲を歌唱・演奏するための許諾の手続きは、通常、主催者が行います。しかし、「編曲に関する権利」については行われません。編曲をするには、参加者が自分で許諾の手続きを行う必要があります。無断で編曲をすれば、著作権法に違反することになります。審査対象外とする罰則を設けて、その抑止を図っているものと考えられます。

・「撮影・録音」について
歌唱・演奏の様子を撮影すると、当然、音も録音されます。つまり、著作物である楽曲を「複製」することになります。DVD・CDを友人などに配布するには、たとえ無料でも許諾が必要です。
一方、「指定業者」には撮影が認められており、販売、ネット配信等も行われることがあるとしています。これは、「指定業者」が著作権管理団体と許諾契約をしているからです。

地域のお祭りでも、自分たちの発表会でも、全国コンクールでも、人前で歌声を披露しようとする場合には、著作権法と無縁ではいられません。規約には、著作権法を守る目的もあると考えられます。そのため、規約に違反する行為があれば、イベントの主催者としては大目に見るわけにはいかないでしょう。
(F)
(Blau=Baum)

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