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手塚治虫 x AI + 著作権 (2/3)

AIと著作権法

 近年、VR、AR、MR、SR、そしてGANというように、テクノロジーの飛躍的な進歩があります。それらによる創作物は著作権法上の「著作物」となり得るものです。ただし、個別の検討が必要です。AIの場合には、おおまかに以下のように分けられます。

  1. 人間がAIをツールとして使用する場合
  2. 人間が関与せずに、AIが自動生成する場合

 1.については著作物と言える可能性がありますが、2.については著作物とは言えません。2.に該当すると思われるものとして、レンブラント“風”の絵画やビートルズ“風”の楽曲など、「AIが作った」とされる創作物がすでに存在します。

 政府の「知的財産推進計画2019」には、「AI 創作物については、現時点において権利を認める必要があるような状況にはなっておらず、・・・(略)・・・必要が生じれば、ルール整備等について検討する」との記載があります。また、「データ・AI 等の適切な利活用促進に向けた制度・ルール作り」の検討や著作権法の改正(法30条の4、法47条の7:施行日は2019年1月1日)もなされています。AIは、計り知れない可能性を秘めていると同時に、様々な課題も内包しているということです。例えば、AIが作ったにも関わらず「自分が作った」と主張する者が現れた場合、それを否定するのは難しそうです。 (つづく)

(Blau=Baum)

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