お知らせ
10.142021
「『簡素で一元的な権利処理』の在り方」についてパブコメを提出
以前の予想通り、「拡大集中許諾制度」の導入について、実際に検討が進められているようです。
「拡大集中許諾制度」:
著作物の利用者と相当数の著作権者から権利の委託を受けている集中管理団体との間の著作物利用許諾契約の効果を、権利を委託していない著作権者にまで拡張することを認める制度。
メリット:
- 一度に大量の著作物について権利処理ができること。
- 利用条件、利用料額の決定に、集中管理団体と利用者との(疑似的な)交渉を取り込み市場原理を活用している点。
⇒オーファンワークスへの取り組みとして期待される所以。
主に指摘される問題点:
- 公的利益を代表しない民間団体が利用条件を決定する。
- 集中管理団体の構成員に比して、非構成員の数が無視できない程大きい場合、利用料の過剰徴収が発生する可能性がある。(構成員の方が、自己の著作物に対する評価高い。その構成員の意見が反映されるので、利用料が高額になっていく。)
- 集中管理団体の適格性をどのように判断するか。そもそも“その分野”において権利者を代表するにふさわしいと言えるほどの構成員がいるのか。
- 本当に非構成員に分配がされるのか?(フィンランドでは、写真、放送の分野での2005年徴収額は2400万ユーロだったが、非構成員に分配されたのは1万ユーロほどだったと言われている。)
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