お知らせ
4.282020
「授業目的公衆送信補償金制度」について、令和2年4月28日から施行。
著作権法第35条で定める「学校その他の教育機関」において授業の過程で著作物を教材に利用する場合、著作権者の許諾を得ることなく、メールで送信したり、サーバーにアップロードしたりすることが可能となりました。
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