お知らせ

TPP11の発効に伴う著作権法改正の施行

原則、1968年以降に亡くなった方の著作物の保護期間が延長されたことになります。
1968年に亡くなった方の著作物の保護期間は2018年12月31日までのはずでした。
しかし、2018年12月30日時点で保護期間内の著作物については、著作者の死後50年から70年に延長されました。

著作権法改正の概要は以下の通りとなります。
1. 著作物の保護期間の延長
2. 著作権等侵害罪の一部非親告罪化
3. アクセスコントロールの回避等に関する措置
4. 配信音源の二次使用に対する報酬請求権の付与
5. 損害賠償に関する規定の見直し

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