著作権と士業

著作権は特許権と並ぶ知的財産権の柱の1つです。文化庁が所管する著作権登録申請は、行政書士の業務です。他方、特許庁が所管する特許出願は弁理士の業務です。また、知財に関する契約書の作成は行政書士及び弁理士の業務です。なお、弁護士は双方の領域について、高度な紛争(訴訟)も含め業として行うことができます。

著作権をはじめとする知的財産権を守るためには、あらかじめ契約書を作成するなどにより争いを未然に防止することが大変重要です。行政書士は契約その他の書類を代理人として作成することができる国家資格者です。また、文化庁に提出する書類の作成は、行政書士の独占業務です。著作権登録申請を行政書士(行政書士法人)以外の者が行うことはできません。

なお、日本行政書士会連合会では、著作権相談員養成研修を行っており、所定の研修を受け、効果測定に合格した者を著作権相談員名簿に登載し、文化庁に提出しています。全国に5851名(令和元年11月15日現在)の著作権相談員がおります。

行政書士は「街の法律家」として著作権登録や契約書作成を通じ、最も身近な国民の頼れる味方となっております。当研究会においても、著作権登録や契約に関する無料相談を行っております。著作権については、是非行政書士にご相談ください。

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