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11.102018
BGMのはなし
カフェ、バー、居酒屋、美容室などの店舗でBGMが流れているのをよく耳にします。BGMを流すには、JASRACなどの権利者団体に許諾の手続きをしなければいけないということは、今やよく知られた話です。では、ラジオ番組をBGM代りに流している場合はどうでしょうか?最近は、インターネットラジオを流している店舗も少なくありません。
昔ながらの“電波で受信するラジオ”を使って、ラジオ番組を店舗で流す分には、許諾の手続きは不要です。また、インターネットラジオの場合でも、電波で放送しているのと“同時に”インターネットでも配信している番組をBGM代りに流す分には手続き不要です。では、電波での放送とは“異なる時間”にインターネット配信されている番組を、BGM代りに店舗で流した場合はどうでしょう?実は、この場合には許諾の手続きが必要になります。
さらに、外国の放送局が配信するインターネットラジオをBGM代りとした場合はどうでしょう?この場合にも、JASRACに許諾の手続きをすることが必要となると考えるべきでしょう。JASRACは、諸外国の音楽著作権の権利者団体と“相互管理契約”を締結しています。そのため、JASRACは外国の楽曲の権利についても、保護する義務を負っているわけです。
店舗での音楽利用については、1999年の法改正で許諾が必要になったという経緯があります。「昔は大丈夫だった」は通用しません。権利意識がますます高まっている現代において、無断で音楽を利用するなんてことはご法度です。日常生活の中でも、著作権と無縁ではいられません。
(Blau=Baum)