米国著作権登録制度(アメリカ著作権登録)の申請代行

米国著作権登録制度(アメリカ著作権登録)|U.S.Copyright Registration
~登録申請代行致します~

近年、ますます著作権登録制度が重要視されています。
著作物を創作すると著作権は自動的に発生しますが、著作権が存在する事実を第三者に証明するためには著作権登録が必要です。
著作権侵害を未然に防ぐため、また海外における海賊版対策など国際的な課題への対応として、アメリカ著作権登録をお勧め致します。
アメリカ著作権登録は登録に制限がありません。
どんな創作物でも登録可能であり、公開または未公開でも問いません。
また、アメリカ著作権登録証明書は日本の裁判においても有効とされています。
東京都行政書士会中央支部著作権実務研究会は、登録を希望される方へ向けて、代行およびサポートを提供いたします。

Copyright registration is increasingly important for all types of businesses and all types of documents.
Although copyright protection exists automatically from the moment of creation in a tangible fixed form,copyright registration is required prior to filing a lawsuit.
Please consider copyright registration for protecting your create.
We recommend you the U.S Copyright registration.
U.S.Copyright registration is inexpensive, and you can register a copyright at any time,so registration is worthwhile in many situations.Also in Japan.
 For registration, we will act to follow the procedures as your agent.Please contact us.

米国著作権登録制度とは

米国著作権登録制度≪U.S.Copyright Registration≫とは、著作権保護の手段としてアメリカ著作権局≪U.S.Copyright Office≫へ著作物の登録をする制度です。
著作物を創作すると、著作権は自動的に発生します。(著作権の無方式主義)
著作権の無方式主義は、著作権に関する国際条約「ベルヌ条約」によって定められています。
アメリカも日本と同様にベルヌ条約加盟国であり、著作権の無方式主義を規定しています。

日本著作権登録よりも広範囲

日本著作権登録は、登録できる著作物に制限が設けられています。
米国著作権登録には、制限がありません。
著作者が無名で著作物が未公開、未発表も問いません。すべて登録可能です。
著作物を創作した事実そのものも、登録の対象になります。

日本においての効果

米国著作権登録証明書は、日本の裁判においても有効です。〈判例あり〉
『米国著作権登録証明書には強い事実上の推定力があるというべきである』
〈ジョイサウンド仮処分事件 東京高裁 平成9年8月15日判決〉

登録申請手数料

著作物一件につき 50,000円~  実費含む
(英文による申請書作成・手数料の納付・申請書類の提出・著作権登録証の受領等)
著作物の種類や量等により、料金や処理期間が異なります。
訴訟などの特別な事情で急ぐ場合、特別扱い料金として90,000円追加となります。

お問合せ

以下、いずれかの方法にてお願いいたします。

(1)「問い合わせ用紙」(PDF)をプリントアウトの上、必要事項をご記入いただき、FAXにて送信をお願いします。
(FAX番号:03-6800-5477)
「問い合わせ用紙」(PDF)

(2)「問い合わせ用紙」(WORD)に必要事項をご記入いただき、e-mailに添付の上、送信をお願いします。
kikutani@kikutani-chieko.com )
「問い合わせ用紙」(WORD)

受信後、当会よりメールまたは電話にてご連絡をさせていただきます。

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