活動案内

著作権の価値評価

当会では、著作権の価値評価を行う行政書士の紹介をすることができます。

絵画やマンガなどの著作物には、商品としての販売価格とは別に、著作権という権利にも価値があります。著作権の価値評価が必要になるのは、著作権の譲渡・利用許諾契約のとき、会社設立の現物出資、著作権の相続のとき、事業の買収のとき、などが考えられます。価値評価には、大きく分けて「定量的評価」(=値段を決めること)と「定性的評価」(=ビジネスへの寄与度の判定)があります。行政書士は価値評価を行うにあたり、その目的や必要に応じて、他士業者と連携・協力することもあります。


著作権契約書の作成

当会では、著作権に関する契約書(譲渡・利用許諾など)を作成する行政書士の紹介をすることができます。

著作権はひとつの権利ではなく、「支分権」という11の権利で構成されるものです(「著作権とは?」)。それらの組合せによる取引の実態に応じて、契約の内容を決める必要があります。安易にひな形を使用すると必要な事が入っていないばかりか、余計な事が入っているとトラブルの原因にもなりかねません。“権利の取引”は、一般的な商品の売買取引とは全く違うものです。「なぜ、著作権契約書は必要なのか?」もご参照ください。


著作権登録の申請代理

当会では、著作権登録の申請代理業務を行う行政書士の紹介をすることができます。

著作権登録の申請代理業務は、行政書士でないと行うことができません。著作権登録は目的に合わせて、どのような登録を行うべきかを決めなければいけません。また、登録の種類によって、「申請できる者」や申請できる場合が決められています。詳細については、是非、事前にお問合せください。なお、著作権登録のメリットや必要なケースについては、「著作権にも登録制度がある?!」をご参照ください。


裁定制度

当会では、裁定制度の利用を検討している方のために、行政書士の紹介をすることができます。

裁定制度は、権利者が不明の著作物を利用するために設けられた制度です。ただし、権利者がわからないからといって、何でも申請すればいいというわけではありません。この制度を利用するには、事前の準備と確認、何よりも計画性が求められます。この制度の利用をお考えの方は、事前にご相談いただきますようお願いします。「権利者のわからない著作物を使用する方法」もご参照ください。


著作権に関する無料相談

当会では、一般的な著作権に関するご相談はもちろんのこと、音楽の著作権についてのご相談にも力を入れております。

(チラシ pdf.)

東京都中央区では、多くの合唱サークルが活動しております。また、バンドやダンスを仲間同士で楽しむ方々もたくさんおられます。そうした活動では、当然、音楽を利用しています。ところが、いざ音楽を利用するにあたって、著作権について疑問に思うこと、実際に利用しても大丈夫なのかと不安なことなどがあっても質問できる相手がいないという話を耳にしました。著作権に精通した専門家を身近に見つけるのは意外と難しいようです。そうしたことから、気軽に相談できる“場”を提供したいと考えたのがきっかけで、音楽の著作権に関するご相談にも力を入れるようになりました。

無料相談は、どなたでもご利用いただけます。


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