業務紹介
結婚式で音楽を使う
音楽のないウェディングはない!
結婚式、披露宴、二次会のパーティーでなくてはならない音楽。
著作権のことを知って正しく音楽を使い、素敵な思い出を残しましょう。
音楽の複製には許諾が必要
結婚式・披露宴・二次会で音楽が使われる場面は色々ありますが、次のような場合、著作権の許諾のことはあまり意識されていないかもしれません。レストランウェディングの場合、特に忘れられがちです。
・新郎新婦の紹介動画で音楽を使う
・披露宴の進行に従って使う楽曲を1枚のCDにまとめる
・結婚式・披露宴を撮影した映像にBGMを付けて、その映像を会場で流すまたはDVD等を招待客にお渡しする
この他にも、様々な形で音楽を使うことがあるのではないでしょうか。
ほとんどの場合、許諾が必要となります。
また、曲によって、結婚式で使えるものと、使えないものがあります。詳しくは、ページ下方の「ご相談フォーム」からお問い合わせください。
音楽の著作権を持つのは、ひとりだけではない
一言で「音楽の著作権」といっても、その権利を持つのはひとりだけではありません。
大まかに「著作権」を持つ者と「著作隣接権」を持つ者に分けられます。
「著作権」について許諾を得ても、「著作隣接権」の許諾を得られなければ、その音源を使うことはできません。
*「著作権」について「著作権とは?」参照。
*「著作隣接権」について「著作隣接権とは?」参照。
著作権法違反は、意外と厳しい
著作権法第119条第1項:著作権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金またはその両方
著作権法第119条第2項:著作者人格権、実演家人格権の侵害は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金またはその両方
(簡略化して示しております。)
罰則が意外と厳しいことは、あまり知られていないのではないでしょうか。
音楽に愛とリスペクトを!
結婚式の晴れの舞台で使うお気に入りの音楽、それは思い出に残るものです。
その音楽を作った人たち、作詞をし、作曲をし、歌い、演奏し、質の高い音源を提供した人たちに対する敬意を持って音楽に接すれば、”ちゃんとした手続きって大事”と感じるのではないでしょうか。
結婚式の準備のひとつ
結婚式の準備は何かと大変です。
著作権の利用許諾のような慣れない手続きまでやるのは煩わしいということもあるでしょう。
そのようなとき、当会にご相談ください。
行政書士は、著作権に関わる手続きの専門家です。
当会では、結婚式で音楽をお使いになる際に必要な利用許諾の手続きを行う行政書士を紹介することができます。
以下、「ご相談フォーム」をご利用ください。
結婚式で使う音楽に関するご相談