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著作権法に「当然対抗制度」の導入 ―ライセンシーの保護―

2020年10月1日、著作権法の改正法が施行されました。今般の改正では、「リーチサイト規制」がもっぱら注目を集めています。しかし、実務者としては、同じく今般改正において導入された「当然対抗制度」に着目したいと考えます。

これまで、著作物の利用許諾契約を締結したときの利用者(ライセンシー)の法的地位は不安定であると言われてきました。その理由は、著作権者(ライセンサー)が著作権を譲渡した場合や破産申請をした場合など、契約対象の著作権が第三者の手に渡ってしまうと、ライセンシーが当該著作物を継続して利用できるかどうかの保証がなかったからです。

実務上は、ライセンサーとライセンシー間の契約において、「第三者への譲渡禁止」、譲渡をする場合には「ライセンシーに譲渡すること」、「ライセンシーにあらかじめ同意を得る」、「譲受人(新たな著作権者)に、もともとの契約における権利義務を承継させる」などの内容を盛り込むことで対策が講じられてきました。ただ、そのいずれもライセンシーの保護という観点においては不十分であるとの見解が一般的でした。そこで、ライセンシーが安心して利用を継続することができるよう、ライセンシーの「利用権」を著作権の譲受人などに対抗できる制度を導入することとなったわけです(新設:第63条の2)。

著作権法
(著作物の利用の許諾)
第六十三条  著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。
3 利用権(第一項の許諾に係る著作物を前項の規定により利用することができる権利をいう。次条において同じ。)は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができない。
(4項・5項は省略)  

(利用権の対抗力)
第六十三条の二 利用権は、当該利用権に係る著作物の著作権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。    

さて、こうした規定が今後どのような影響を及ぼすのでしょうか。

まず、10月1日以前に締結された契約について適用があるのかどうか、気になるところです。これについては経過措置が設けられ、著作物の利用許諾契約の締結が施行日以前であっても、当該著作権が第三者に譲渡等されたのが施行日の後である場合には、法63条の2は適用されることになっています(「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」:附則第8条)。

次に、ライセンシーと第三者の間で新たに利用許諾契約の関係が生じることになるわけですが、この場合に従前の契約関係がそのまま承継されるのかという問題があります。この点については、今般の改正では明らかになっていないと言えます。これは引き続きの課題ということになりそうです。

ちなみに、「文化庁文化審議会著作権分科会報告書:2019年2月」(129頁)には、以下のような記載があります。

「利用許諾に係る権利の対抗に伴う契約の承継に関しては,一定の基準を法定して契約が承継されるか否かが決定される制度を設けることは妥当ではないものと考えられ,契約が承継されるか否かについては個々の事案に応じて判断がなされるのが望ましいと考えられる。」

そうは言っても、著作権法第63条の2があることで、著作物の利用許諾契約は締結しやすくなったと言えるでしょう。ただし、著作権管理をきちんと行うことが前提です。ライセンシーの立場であればなおのこと、契約書の作成をおろそかにはできないということです。

(Blau=Baum)

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